ー生活上の困りごとー
■日常生活自立支援事業について
金銭管理や福祉サービスの利用について、判断能力に不安を持っている方を支援します。
【利用できる方】
次の@〜Bのすべてに当てはまる方
@契約などの判断に不安のある方
(知的哉精神に障がいのある方などで、日常生活上サービスの利用や金銭管理に不安がある方、認知症の症状が見え始めた方など)
Aこのサービスを利用する意思がある方
Bこのサービスの契約内容が理解できる方
→詳しくは、こちらをクリック(日常生活自立支援事業パンフレット)
■法人後見事業
病気や障がいによって判断能力が不十分な方の権利を守るために、社協が成年後見制度の後見人・保佐人・補助人となって日常生活の支援を行ないます。
【どのようなことをしてくれるの?】
家庭裁判所から、社協が援助する人と決定された場合、定期的に訪問し、ご本人の想いを確認しながらその方の暮らしを支援します。
主に財産管理や福祉サービスの利用契約、ご本人が行った不必要な契約の取り消しなどの法律行為に関するお手伝いを行います
■生活福祉資金貸付制度
低所得、障がい者または高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行い、経済的自立・生活意欲の向上・社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるように支援します。
【貸付け対象者】
@低所得世帯
世帯の収入が一定基準内の世帯
A障害者世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯
B高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
→詳しくは、こちらをクリック(生活福祉資金貸付事業パンフレット)
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